大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1319 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人滝逞上告趣意第一点、第二点、同新妻幸宣上告趣意第一点について。

原審の事実認定(強盗相談の事実、強盗に行く事実)は、原判決の掲げている各

証拠を総合すれば肯認することができる。すなわち、被告人の自白とその他の補強

証拠と相待つて総合的に、原判決の判示事実が認定せられていることが肯かれる。

論旨はすべて理由がない。又採証に当つては必ずしも常に犯罪の各部分についてそ

れぞれ補強証拠を必要とするわけのものではない。それ故、所論強盗相談の事実に

ついて被告人の自白の外に補強証拠を要するとの論旨も理由がない。

弁護人滝逞上告趣意第三点、同新妻幸宣上告趣意第二点について。

原審は、強盗の相談をし被告人が見張行為を担当した事実を認定したものである

から、強盗の共同正犯として処罰したのは当然である。論旨はそれ故に理由がない。

よつて旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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